2024.09.20
遺言書と遺書を同じものだと思っている方がいらっしゃいますが、別物です。
遺言書は、生前に本人の死後に財産をどのように分けて欲しいかの意思表示を書面にした物で、民法の第960条に「遺言はこの法律に定める方式に従わなければ、することが出来ない」と定められてます。
遺書は、死ぬ(臨終の)間際に自分の気持ちを伝える手紙の事です。財産の分け方について書いても法的効力はありません。映画やテレビドラマの1シーンとは違う点があります。
但し、遺書が遺言書としての要件を満たしている場合には、法的拘束力が発生します。
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株式会社ディライズ・エステート
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