制限行為能力者とは1人で有効な取引などを行う能力が不十分な者という意味です。 未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人です。
民法は取引の安全を犠牲にしても制限行為能力者の財産の保護を優先しております。 未成年者には法定代理人が付されます。この法定代理人には、未成年者の行為に対する 代理権、同意権、追認権、取消権が認められ、この行使により未成年者を保護します。 成年被後見人には成年後見人が付されます。成年後見人は、代理権、追認権、取消権が認められ、この行使で成年被後見人を保護します。未成年者の場合と異なり、同意権はありません。成年被後見人は精神障害や認知症等で、同意を与えても、その同意通りの行為をする期待可能性が無いからです。
認知症と聞けば「金銭的搾取」を連想し、詐欺を真っ先に心配しますが、認知症関連の訴訟に多く携わる弁護士さんによると、金銭をだまし取る人の大半は介護している子供さんだと言う残念な事実があります。ご家族での話し合いが重要ですし、後見制度の利用が必要かと思われます。 法律の専門家へのご相談をお勧めします。保佐人・補助人についてはブログをご参照下さい。
厚生労働省 認知症に関する相談窓口
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住所:埼玉県川口市大竹129-7 サンライズプレイス2F
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